水道給水管に直結できる器具

水道事業者から需要者に給水するには、配水管から分岐して設けられた給水管により給水されます。この給水管と直結する給水用具を給水装置と言い、給水装置に使用する器具機材は、要求規定される、厚生省令第14号(平成9年10月1日施行)に適合する必要があります(加湿器もこの給水装置の器具機材の機器類に該当いたします)。

給水管及び給水用具が満たすべき性能要件の定量的判断基準(※「厚生省令第14号」より)

  1. 耐圧に関する基準(第1条関係)
  2. 浸出等に関する基準(第2条関係)
  3. 水撃限界に関する基準(第3条関係)
  4. 防食に関する基準(第4条関係)
  5. 逆流防止に関する基準(第5条関係)
  6. 耐寒に関する基準(第6条関係)
  7. 耐久に関する基準(第7条関係)

これら基準の適合品の証明としては、以下の方法で行われています。

  • (1)第三者認証
    製造業者等との契約により、中立的な第三者認証機関が製品試験、工場検査等を行い、基準に適合しているものについては基準適合品として登録して認証製品である事を示すマークの表示を認める方法。これは製造業者等の希望に応じて任意に行われるものであり、義務付けられるものではない。
  • (2)自己認証
    政省令により、構造・材質基準が明確化、性能基準化されたことから、製造業者が基準に適合しているかどうかの判断が容易となり、製造業者が自己認証(製造業者等が自らの責任のもとで、性能基準適合品である事を証明する方法)により製品の販売を行う事ができる。(水道局給水装置工事設計・施工指針より)
  • (3)規格品
    日本工業規格、製造業者等の団体の規格、海外認証機関規格等の製品規格のうち、その性能基準項目の全部に係わる性能条件が基準省令の性能基準と同等以上であることが明確な製品。

上記(1)~(3)の器具でなければ、給水装置の器具機材と認められず、給水管に直結することができません。
また、指定給水装置事業者の給水装置工事主任技術者は、給水管と器具を直結する場合は事前に水道事業者に申請しなければいけないことになっています。なお、申請の詳細については各自治体(※)にお問い合わせください。

※ 東京都の場合、「自己認証品」については「自己認証品使用報告書」に、構造および材質の基準に適合していることが確認できる試験結果等を添えて提出することが義務付けられています。

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